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コラム
2018.01.22

株式会社の取締役・監査役の任期

株式会社の役員法定任期は選任後、取締役は2年内、監査役は4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結のときまでです。

※監査等・指名委員会設置会社の取締役は除きます。

ですが、定款規定で法定任期を短縮・延長することができます。中小企業では短縮されるケースはあまり見受けられませんが、逆に定款で任期を最大10年まで延長されるケースは多くみられます。 ※ 監査役の任期は短縮できません

 

任期を延長できる条件は、「公開会社ではないこと」です。 この公開会社とは上場会社のことではなく、株式の譲渡制限規定がない会社のことを意味します。 ですので、定款規定に「当会社の株式を譲渡するには○○の承認を受けなければならない」との規定があれば「非公開会社」なので定款の規定で任期を最大10年まで延長することは可能です。

ですが、会社法の知識が乏しい、任期管理ができない、同族経営ではないなどの場合には、注意が必要です。

任期が到来しているのをうっかり忘れていたことで、過料の制裁を受けることがあります。また、みなし解散(会社法第472条)の規定により解散されてしまうこともあります。また、許認可との関係でも任期管理は大切です。

任期到来ごとに改選(再選重任)手続きをおこない、その登記をすることが大切なのです。

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