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コラム
2018.03.12

取締役会廃止の手続き

取締役会を廃止することの実際上の大きな利点は、株式会社だけれども取締役1名でOKとできることにあります。取締役会設置会社ですと、最低でも取締役3名以上、監査役1名以上は必ず置かないといけなかったのです。名ばかりの親族や従業員に役員を依頼していたけれけれども、後任者を選ぶ必要がでてきたときに、取締役会を廃止することでこの問題が解決することがあります。

取締役会を廃止するには定款の変更が必要です。その際に株式の譲渡制限規定を見直す、株券廃止の検討、監査役の廃止の検討、役員任期の延長も検討するほうがよいですね。当事務所に依頼をいただくときには通常はこのような内容を提案します。

但し、取締役会を廃止することで、金融機関や取引先から企業統治が弱いとみられてしまう可能性もあります。企業規模、取引先との関係も考えながら検討することが大切です。

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