事業目的と許認可と助成金
事業目的は定款で定める「目的」を指します。目的は会社の活動範囲を一応規定するものとなります。株式会社は営利法人ですので、目的の範囲は広く解されるのですが、やはり目的で一応の線引きがなされます。金融機関や取引先は「目的」でどんな事業を行っている会社なのかどうかを確認します。
目的は許認可との関係でも重要です。許認可を得ようとすると、やはり「目的」に入っていますか?と原則としてはなりますね。定款の目的は登記簿の記載事項でもあるので、登記簿謄本(現在の履歴事項全部証明書等)で確認すれば目的に入っていないことがわかってしまいます。ですので、まずは定款を変更して目的に許認可を得たい事業を追加する、そして登記申請をして登記簿の記載も変更手続きをすることになります。
このときに許認可で大切なのは、あらたに追加する目的が許認可を得るために十分な表現なのかどうかです。得たい許認可ごとに役所の担当部署が決まっていますので、定款変更の前に、追加する事業の表現を確認します。多くの場合は、「○○○○を定款の事業目的に追加してください」などと教えてくれます。
助成金でも目的は関係してきます。特定の事業の助成金申請であれば当然ですが、新規に事業を立ち上げる場合の助成金の申請は、目的に既に追加されている事業は新規事業とみなされないことがあります。
このようなことがおこる背景には、定款の目的には現実に営んでいない事業も追加可能ということがあります。近い将来行う可能性があるなのどで広く目的をカバーしているケースなどです。あらたに目的を追加しようとすると、定款変更をして、変更登記申請が必要となります。変更登記申請は司法書士の費用と登録免許税3万円が必要なので、広く目的をとりがちなのです。