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コラム
2018.07.17

特例有限会社

平成18年5月1日新会社法の施行により、有限会社がなくなりました。
正確には、「有限会社○○」という名前の会社は存在するのですが、有限会社法が廃止されたため、有限会社法に基づく有限会社がなくなったのです。その代わり、整備法により、廃止される以前に有限会社法に基づき設立された有限会社は、名前はそのままだけれども、株式会社として存続することになりました。

ですので、「有限会社○○」という名称ではあるものの、実体は株式会社なのです。

もっとも、全ての点で、株式会社と同じではないので、特例有限会社と呼ばれます。

名称も「株式会社○○」に変更して、株式会社と全く同じにするためには、株式会社への移行手続が必要になります。

有限会社○○」という名前から、「株式会社○○」へ変更するには、従来は要件の厳格な組織変更手続が必要でしたが、会社法のもとでは、商号変更及び定款の作成ですることが出来ます。
商号変更とはいうものの、登記手続は有限会社の解散登記及び株式会社設立登記が必要ですので、登録免許税が少なくとも6万円は必要です。手続き上は、解散・設立となりますが、法人格の同一性はありますので、同一会社のままだとおもってください。

特例有限会社のメリットとしては、役員の任期が会社法上特に決められていないので、定款に任期の規定がなければ、株式会社のような役員改選手続きをしなくてもよい点が挙げられます。

本店所在地では変更後2週間内の変更登記が必要です。役員改選等の変更登記をうっかり忘れてしまうと、100万円以下の過料のおそれがありますので、役員改選の必要がないことはメリットですね。

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