ご注意ください。登記懈怠と選任懈怠
会社の登記事項に変更が生じた場合には、本店所在地で2週間内(会社法915条1項)、支店所在地で3週間内(会社法第930条3項)に変更登記をしなければなりません。この変更登記を期限内にしなければ登記懈怠
会社の登記事項に変更が生じた場合には、本店所在地で2週間内(会社法915条1項)、支店所在地で3週間内(会社法第930条3項)に変更登記をしなければなりません。この変更登記を期限内にしなければ登記懈怠
会社法と登記の知識で、ご質問の多い「ご注意ください。登記懈怠と選任懈怠」を追加しました。 https://www.henkou-touki.jp/369
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会社は法が擬制(みな)して人格を与えた、いわゆる法人です。ですので、会社は私たち自然人と違いそもそも実体がないのです。 ですが、法が人格を認めた以上何らかの方法で目に見える形にしないとい
変更登記代行センターホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。 この度正式に、変更登記代行センターWEBサイトをオープン致しました。 今後はこちらのWEBサイトを通じて様々な情報を発信してまい