役員変更 | 変更登記代行センター

役員変更登記手続サービス費用のご案内
定時総会で全員重任
役員変更登記代理報酬(定時総会で全員重任) | 金33,000円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金10,000円(資本金額1億円以下) |
発送費用(レターパック等) | 金3,000円 |
合計 | 約46,000円〜 |
取締役・監査役の交代がある場合
役員変更登記代理報酬(取締役・監査役の交代がある場合) | 金33,000円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金10,000円(資本金額1億円以下) |
発送費用(レターパック等) | 金3,000円 |
合計 | 約46,000円〜 |
代表取締役の交代がある場合
役員変更登記代理報酬(代表取締役の交代がある場合) | 金44,000円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金10,000円(資本金額1億円以下) |
発送費用(レターパック等) | 金3,000円 |
合計 | 約57,000円〜 |
取締役・監査役の辞任・就任
役員変更登記代理報酬(取締役・監査役の辞任・就任) | 金33,000円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金10,000円(資本金額1億円以下) |
発送費用(レターパック等) | 金3,000円 |
合計 | 約46,000円〜 |
代表取締役の住所変更
役員変更登記代理報酬(代表取締役の住所変更) | 金16,500円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金10,000円(資本金額1億円以下) |
発送費用(レターパック等) | 金3,000円 |
合計 | 約29,500円〜 |
役員変更登記手続のお手続きと必要書類の例
お手続き
- 株主総会・取締役会等開催(株主総会議事録他作成)
- 役員選任決議
- 役員の就任承諾又は辞任
必要書類
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 株主リスト
- 定款
- 就任承諾書(新規就任の場合)
- 辞任届(辞任をする場合)
- 登記申請用委任状
- 印鑑届出書(代表取締役が新規就任する場合)
ご準備いただく書類
- 現在の定款のコピー
- 株主名簿又は決算書別表2
- 取締役全員の印鑑証明書(代表取締役が交代する場合)
- 新代表取締役の個人印鑑証明書(3ケ月以内)(代表取締役が交代する場合)
- 旧代表取締役と新代表取締役の運転免許証等身分証明書のコピー(代表取締役が交代する場合)
役員変更登記の注意点
Point1. 任期の確認はとても大切です
・会社法の法定任期
取締役の法定任期は2年内、監査役は4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結のときまでです。
・定款規定の任期の確認
定款規定で法定任期を短縮・延長することができます。※
中小企業では短縮するケースは見受けられませんが、逆に定款で任期を最大10年まで延長されるケースは多くみられます。
任期を延長できる条件は、「公開会社ではないこと」です。
この公開会社とは上場会社のことではなく、株式の譲渡制限規定がない会社のことを意味します。
ですので、定款規定に「当会社の株式を譲渡するには○○の承認を受けなければならない」との規定があれば「非公開会社」なので定款で任期を最大10年まで延長することは可能です。
ですが、会社法の知識が乏しい、任期管理ができない、同族経営ではないなどの場合には、注意が必要です。
※ 監査役の任期は短縮できません
Point2. 取締役会設置会社かどうか
・取締役会設置会社
取締役会を設置している会社は、取締役3名・監査役1名が最低限必要な会社です。
代表権は代表取締役のみがもちますので、代表権を持たない新規取締役の選任の場合にはその取締役の印鑑証明書は不要です。
・取締役非設置会社
取締役会を設置しない会社には、取締役が1名以上で足ります。この場合取締役は原則として全員が代表権を持ちます。
※ですので、取締役を新規に選任する場合に新規取締役の印鑑証明書が必要となります。
※取締役の互選等で代表取締役を決定することで他の取締役の代表権が制限されます。
Point3. 会社実印(法務局届出印)に間違いないですか
代表取締役選任の場合には、例え重任の場合でも選任議事録に押印した取締役全員の印鑑証明書が必要です。
ですが、出席した代表取締役が会社実印を押印することで印鑑証明書は不要になります。
代表取締役を選任した議事録に間違いなく会社実印(法務局届出印)が押印されているかを確認をしましょう。
Point4. 登記懈怠・選任懈怠(トウキケタイ・センニンケタイ)に要注意
・登記をする義務
登記事項に変更が生じた場合は、本店所在地で2週間内、支店所在地で4週間内に変更登記をする義務があります。
・選任手続きをする義務
任期が満了しているにも関わらず変更手続きをしない場合には、後任者の選任手続きを怠ったということでやはり懈怠責任が発生します。
・義務違反の場合の制裁
これらの義務に違反した場合には、100万円以下の過料(行政罰)の制裁があります。
代表取締役個人に対する責任として、裁判所から通知がなされます。3万円から7万円程度が見受けられますが、長期間放置していると多額に上る可能性があります。
また、代表取締役が複数名の会社はそれぞれに過料の制裁がなされるので要注意です。
・懈怠責任に陥りがちなケース
任期を10年などに延長している株式会社や代表取締役の住所移転があった場合などは、特に変更登記を忘れがちです。このような場合は懈怠責任に要注意です。
Point5. 取締役退任の際の退職金
取締役や代表取締役が退任する場合の役員退職金の性質は役員報酬です。ですので、原則として株主総会の承認が必要です。
支給する金銭の性質を明らかにするために、株主総会で承認決議を踏むことが肝要です。