商号変更 | 変更登記代行センター
商号変更登記手続サービス費用のご案内
商号変更登記代理報 | 金30,000円(税抜)〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金30,000円 |
郵送料(レターパック×3通) | 金1,530円 |
合計 | 約61,530円〜 |
商号変更登記手続のお手続きと必要書類の例
お手続き
- 新商号の決定
- 商号使用可能文字の調査
- 類似商号の調査
- 会社実印の製作※
- 株主総会開催(株主総会議事録作成)
- 議案定款変更決議
- 印鑑改印届
必要書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 登記申請用委任状
- 印鑑届出書※
- 印鑑証明書(代表者様個人分)※
※商号変更登記と同時に改印する場合のみ必要
ご準備いただく書類
- 現在の定款のコピー
- 株主名簿又は決算書別表2
- 代表者様の運転免許証等身分証明書のコピー
商号変更の注意点
Point1.商号に使用できる文字・使用しなければならない文字
商号に使用できる文字
使用可能文字
漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字・小文字)・アラビヤ数字
制限的使用可能文字
「&」「’」「,」「-」「.」「・」
※上記は商号に使用する字句を区切るときに使用可能です。
ですが、商号の先頭や最後にもってくることはできません。
※例外的に「.」(ピリオド)のみ末尾に使用可能です
株式会社・合名会社など会社種類に応じた文字を使用しなければなりません
商号に使用しなければならない文字
「株式会社○○」(マエカブ)でも「○○株式会社」(アトカブ)でも、前後いずれに使用しても構いません。
不適法な名称
銀行法、保険業法、弁護士法、司法書士法等に違反する文字を商号に使用することはできません。
銀行ではないのに商号を「株式会社○○銀行」とするなど、誤認されるおそれのある文字は商号に使用できません。
Point2.類似商号の調査
・登記手続き上の制限
登記手続き上は、類似商号の調査は限定的です。
本店所在場所に、既に同じ商号の登記がある場合のみ登記ができません。それ以外の場合には登記することは可能です。
・他の法令による制限
登記手続き上は可能な場合でも、他の法令、会社法・不正競争防止法の制限があります。
不正の目的で他の会社と間違われるような類似の名称を使用することは禁じられます。
最悪の場合には、損害賠償請求・商号使用差止請求がなされることがあります。誤認されやすい商号を使用される場合は、範囲を広げての商号調査が必要です。
Point3.新会社実印(法務局届出印)の作成
会社実印の改印をされる場合、新会社実印の製作は、前記 Point1.2の調査(商号の決定・類似商号の調査)の後に発注されることをお勧めします。
Point4.新会社実印(法務局届出印)の届出
会社実印の改印をされる場合、登記申請と同時に印鑑改印届を提出します。この際、届出者様(代表取締役など)の個人印鑑証明書(3ケ月以内)1通が必要となります。