本店移転 | 変更登記代行センター

本店移転登記手続サービス費用のご案内
同一法務局管轄内での本店移転登記
登記代理報酬 | 金33,000円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金30,000円 |
発送費用(レターパック等) | 金3,000円 |
合計 | 約66,000円〜 |
他管轄法務局管内への本店移転登記
登記代理報酬 | 金55,000円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金60,000円 |
発送費用(レターパック等) | 金5,000円 |
合計 | 約120,000円〜 |
本店移転登記手続のお手続きと必要書類の例
同一法務局管轄内での本店移転登記
お手続き
- 新本店、移転日の決定
- 取締役会等開催(取締役会議事録等作成)
- 議案定款変更決議
必要書類
- 取締役会議事録等
- 登記申請用委任状
- 株主リスト
ご準備いただく書類
- 現在の定款のコピー
- 株主名簿又は決算書別表2
- 代表者様の運転免許証等身分証明書のコピー
他管轄法務局管内への本店移転登記
お手続き
- 新本店、移転日の決定
- 株主総会、取締役会等開催(株主総会議事録等作成)
- 議案定款変更決議・本店移転決議
必要書類
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録等
- 登記申請用委任状
ご準備いただく書類
- 現在の定款のコピー
- 代表者様の運転免許証等身分証明書のコピー
本店移転の注意点
Point1.定款の確認
本店移転をする場合には、定款変更が必要かどうかを必ず確認します。
手続きが定め方によって変わってきます。
・本店の所在場所まで定款で定めている場合
本店移転する場合は、必ず定款変更手続きが必要です。
・本店の所在地(最少行政区画 例 大阪市)のみを定款で定めている場合
同一の法務局管轄内での本店移転の場合には定款変更は不要です。
他府県など他の法務局の管轄に本店移転する場合には定款変更が必要です。
Point2.類似商号調査
・登記手続き上の制限
登記手続き上は、類似商号の調査は限定的です。
本店移転場所に、既に同じ商号の登記がある場合のみ登記ができません。
それ以外の場合には登記することは可能です。
・他の法令による制限
不正の目的で他の会社と間違われるような類似の名称を使用することは禁じられます。
最悪の場合には、損害賠償請求・商号使用差止請求がなされることがあります。
Point2.本店住所の表記方法
会社の本店の所在場所は市役所などへの届け出が不要です。
そのかわり、正確な住所表記をしていない会社が散見されます。
例えば、「15番5号」と住居表示で表記すべきところ、「15-5」としてしまうケースです。
登記は誰でも閲覧可能ないわば会社の顔ですので、細部まで配慮しましょう。
Point4.印鑑カードの再交付
移転先の本店が現在の法務局の管轄外にある場合には、現在使用している法務局発行の印鑑カードは使用できなくなります。
本店移転登記が完了した後に、新本店管轄法務局に再度印鑑カードを請求する必要があります。
印鑑証明書が必要な際には併せて印鑑カードの請求準備もして出向いてください。