組織変更 | 変更登記代行センター

組織(商号)変更登記手続サービス費用のご案内
組織(商号)変更登記代理報酬 | 金66,000円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金60,000円 |
発送費用(レターパック等) | 金5,000円 |
合計 | 約131,000円〜 |
組織(商号)変更登記手続のお手続きと必要書類の例
お手続き
- 新定款内容全文の決定
- 株主総会開催(株主総会議事録作成)
- 議案定款変更決議
必要書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 登記申請用委任状
- 印鑑届出書
ご準備いただく書類
- 現在の定款のコピー
- 株主名簿又は決算書別表2
- 代表者様の個人印鑑証明書(3ケ月以内)
- 代表者様の運転免許証等身分証明書のコピー
組織(商号)変更の注意点
有限会社法は既に廃止されていますので、現在の有限会社は特例法による特例有限会社として存続しています。
有限会社という名称を引き続き使用していますが、その実態は株式会社です。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 第2条第1項)
実体が既に株式会社なので、商号変更という簡単な方法で株式会社に組織変更をすることが許されています。
Point1.定款内容の検討
株式会社として新しく定款を作成し、株主総会で承認します。
会社を設立するのと同様に現在の会社の状態に合致した組織形態にすることが望ましいです。
Point2.役員の任期
特例有限会社のときには役員の任期はありませんでした。ですが、商号変更をして株式会社になった後は、役員に任期があります。
取締役は2年内、監査役は4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結のときまでです。
なお、最長10年まで延長も可能です。
組織変更(㈲→㈱)の場合に気をつけなければならない点は、株式会社になった時点で既に任期が満了していないかどうかです。
有限会社のときの就任日が任期の起算日となりますので注意が必要です。
Point3.組織変更?商号変更?設立?解散?
特例有限会社の株式会社への商号変更での移行は特殊な手続きになります。
商号変更とはいうものの組織の変更となりますので、有限会社は解散して閉鎖して、同時に株式会社を設立する手続をとるのです。
法人格は同一ですので、従来の債権債務は引き継ぎます。
また、会社設立日も有限会社のときと同様になります。