解散 | 変更登記代行センター

解散登記手続サービス費用のご案内
解散・清算結了登記代理報酬 | 金77,000円〜 |
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登録免許税(法務局に納付する税金) | 金41,000円 |
発送費用(レターパック等) | 金5,000円 |
合計 | 約123,000円〜 |
※別途官報公告費用3~4万円が必要となります
解散登記手続のお手続きと必要書類の例
お手続き
- 株主総会開催(株主総会議事録作成)
- 解散決議
- 清算人選任決議
- 決算報告決議
- 債権者保護手続き(官報公告)
必要書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 清算人様の就任承諾書
- 登記申請用委任状
- 印鑑届出書
ご準備いただく書類
- 現在の定款のコピー
- 株主名簿又は決算書別表2
- 代表清算人様の個人印鑑証明書(3ケ月以内)
- 旧代表取締役様と代表清算人様の運転免許証等身分証明書のコピー
解散登記の注意点
Point1.解散決議では会社は消滅しない
解散することで、清算会社となりますが、会社は存続しています。
解散後、清算結了登記をすることで会社は消滅致します。これにより会社登記簿は閉鎖されます。
ただし、会社解散後、2ヶ月間は清算結了登記ができません。
Point2.取締役・代表取締役は退任し、清算人にバトンタッチ
解散することで取締役・代表取締役は当然に退任します。そのかわり清算人が就任して
清算事務をおこなうのです。
解散登記と同時に、清算人就任の登記もおこないます。また、会社を代表する代表清算人として
印鑑の届け出も必要です。
Point3.官報公告が必要
解散の後に、官報公告と債権者に対する個別通知が必要です。この期間は2か月を下ることはできません。
ですので、その間の清算結了登記申請はできません。
Point4.債務超過では清算結了できません
解散することで、清算会社となりますが、会社は存続しています。
解散後、清算結了登記をすることで会社は消滅致します。これにより会社登記簿は閉鎖されます。
ただし、会社解散後、2ヶ月間は清算結了登記ができません。
解散することで取締役・代表取締役は当然に退任します。そのかわり清算人が就任して清算事務をおこなうのです。
解散登記と同時に、清算人就任の登記もおこないます。また、会社を代表する代表清算人として印鑑の届け出も必要です。
解散の後に、官報公告と債権者に対する個別通知が必要です。この期間は2か月を下ることはできません。
ですので、その間の清算結了登記申請はできません。
清算結了登記をする場合、債務超過の状態では清算結了はできません。
裁判所の関与する特別清算手続きか、又は、債務免除・債権放棄など何らかの方法で債務超過でない状態にする必要があります。